本会議にて提案・質問を行いました
先週の木曜日に、北区議会第四定例会が実施されまして、私も発言いたしました。
大きく、
・障害者差別解消法について
・北区内の施設の利用活性化について
の2点を伺いました。
どちらも、非常に前向きな答弁をいただけ、大変意義のある議会となりました。
答弁内容などはまた追ってご報告させていただきますが、まずは私の発言内容を以下に掲載させていただきます。
■斉藤りえ 2015年 第四定例会 一般質問
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北区を元気にする会の、斉藤りえです。
今回の定例会では大きく2つ、質問させていただきます。
まず1つ目は、「全ての区民が生活しやすい北区を求めて」です。
これまでの定例会でも触れてまいりましたが、来年4月から、障害者差別解消法が施行されます。
この法律は、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者に対して、障害を理由とする差別を禁止することを定めた法律であり、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けることを禁止し、合理的な配慮を求めるものです。
また、具体的な対応としては、政府をはじめとし、行政機関ごとに差別の具体的内容を示す対応要領を作成することや、民間事業者に向けて対応指針を作成することが定められています。
障害者差別解消法には、直接的な罰則規定は無いものの、障害がお有りの方が生活しやすくなる環境作りや、理解に向けたとても意義のある重要な法律です。
そのため、法律が制定されてから施行されるまで、 3年間程と検討期間が長く設定されており、対応要領の作成に十分な時間が設けられています。
私はこの法律は、障害がお有りの方のためだけの法律ではないと考えています。
例えば、車いすの方にとって生活しやすい環境は、ベビーカーを押している子育て世代にとっても生活しやすい環境です。
知的障害がお有りの方のために、難しい表現を避けることは子どもや、外国人の方にとっても生活がしやすい環境です。
バリアフリーは、障がいがお有りの方のためだけではなく、ご高齢の方を始め、多くの方にとって生活のしやすい環境です。
さらに、障害者差別解消法の目指す、「お互いを尊重し合いながら共生する社会」は、障害の有無に関わらず、全ての区民にとって、目指すべき社会のあり方でもあります。
この法律によって、障害の無い方も、生活しやすい環境が作られたり、児童にとってもお互いを尊重し合う人格形成に向けた、良い契機になると考えます。
北区でも、来年4月の施行に向けて、順調に準備が進んでおります。
健康福祉部障害福祉課長を初めとし、関係各位には、単なる業務という意識を超えた、思いのこもった対応要領の作成をいただいております。
他の区と比べても、北区は非常に熱心に取り組んでいるようで、自立支援協議会委員の堀江まゆみ委員からも、お褒めの言葉を受けております。
大変、誇らしく思います。
職員の方の熱心な対応だけではなく、区民の側からも、非常に熱心な参加意識が見て取れます。
今月10日には、北とぴあにおいて、障害者差別解消法への理解を促すためにシンポジウムが開催されましたが、とても多くの方が参加されておりました。
私も参加させていただきましたが、公開討論会では、登壇者だけではなく、会場からも積極的に意見が寄せられました。
自らが障害をお持ちの方から意見も沢山寄せられ、障害がお有りの方が、障害者差別解消法に期待されていることが伝わってきました。
来年の4月は、1つの契機だと考えます。
障害者差別解消法を通して、全ての区民にとって生活しやすい環境作りを目指す北区の姿勢を明確にする機会、そして区民の皆様にとっても、お互いを尊重する社会に向け、理解が深まる機会になるでしょう。
その意味で、障害者差別解消法は非常に重要になってきます。
私は、その重要性を理解し、全力で取り組んでおられる職員の方の後押しをしていきたいと考えています。
その上で2点、お伺いいたします。
1つ目は、障害者差別解消法の周知に関してです。
大変に素晴らしい取り組みをされている北区ではありますが、その取り組みが区民の方に伝わらなければ、意義が半減してしまいます。
区民の方に、どのように周知をされる予定でしょうか。
特に、障害がお有りの当事者の方に向けては、どのように周知をされる予定でしょうか?
この法律と直接関係するにも関わらず、当事者団体に属していない方もいらっしゃいますし、障害がお有りですと情報にアクセスすることが難しい場合もあります。
多くの方に知っていただくために、どのような周知の方法を検討されているのか、お教えください。
次に、対応要領の別紙の第6にある「合理的配慮の具体例」に関してです。
現在北区で作成中の、対応要領を拝見いたしました。
対応要領では大まかな方向性のみの説明ですので、より詳細に説明しているガイドラインも重要なものになってきます。
中でも、第6にある「合理的配慮の具体例」は、障害がお有りの当事者の方の実体験などが記載されております。
健常の方ですと、想像するのが難しい、当事者ならではの経験や困り事が掲載されており、職員の方の細やかな対応の参考になるものです。
北区は、職員に向けての研修会なども盛んに行われております。
そのような環境で、より障害当事者の方のご意見の含まれた具体例が集められれば、より一層、職員の皆様のご理解や知識も備わっていくと考えます。
しかしながら、現段階のガイドラインでは、その数がまだ、十分ではないように思います。
今後、どのようにして具体例を増やしていくのか、またどのようにして障害がお有りの当事者の方のご意見を取り入れていくのかお伺いいたします。
加えて、合理的配慮の具体例をただ記載するのではなく、例えば障害の種類ごとに記載することや、区役所に来る際・話を伺う際・説明する際、などのように状況に応じて記載するなど、記載の方法や職員の方に説明する資料などにも、少しの工夫で分かりやすくなると考えます。
ガイドラインを今後どのように作っていく予定なのか、お伺いいたします。
続いては、「活気のある北区を求めて」、北とぴあに関して、質問いたします。
北とぴあは非常に立地が良いこともあり、毎日のように様々なイベントが催されております。
本年度から、北とぴあの管理は、指定管理者に移行されましたが、今後も区民の方の文化活動や産業活動の後押しをすべく、活発に利用されることが望まれています。
そのような中で、ある区民の方からこのようなご意見をいただきました。
・空き店舗が目につく。
・営業時間が短いように思える。
どちらの意見も、立地を考えての発言のようでした。
駅前の他の建物を見ますと、夜遅くまで大変な賑わいを見せています。
北とぴあを見ますと、メトロでは駅直結ですし、JRからも数分の距離というとても条件の揃った環境にありながら、テナントの活用にはまだ工夫の余地があるように思えます。
もちろん、区が後押しをしている施設ですので、民間の商業ビルとは使われ方が異なる点は重要視すべき点です。
その上でも、活発なテナント利用により、北とぴあ全体がより活発に使われるようになったり、金銭面でも区の負担を減らすことができたり、と伸びしろはまだあるように思えます。
本年度より指定管理者制度を導入した経緯も、民間的な発想でより活発に利用されことを期待してのことです。
現在の北とぴあは、20年程前に作られた、規則や条例を中心に、運営がされています。
指定管理者へ移行したことも1つの契機でありますので、この機会に今後の運営を検討されてはいかがでしょうか?
すぐに営業時間の延長やテナント募集の条件などを見直すことは現実的ではないでしょうから、まずは検討の場を設けることや、利用者や経費を試算するなど、調査を行うことから始めてはいかがでしょうか?
・北とぴあの運営の検討の場の設定。
・営業時間の延長の検討。
・テナントの募集条件の検討。
・一連の試算。
を今後どのようにご計画されるのか、お答えいただければと思います。
以上、大きく2つ、質問いたしました。
ご答弁、よろしくお願いします。
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東京都 北区議会議員 斉藤りえ
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